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メットライフ生命に登録している約6,000社もの保険代理店の約1.3%しか認定されないマグネットエージェンシーに認定して頂きました!
大阪府域では当社を含め2社のみです!読売新聞の1月31日の記事に掲載されております!
マグネットエージェンシーとは、お客様対応、サービスなどの体制整備において厳しい条件を満たした保険代理店のみに与えられる資格です!
写真はその認定式の写真でございます!
認定して頂けたのも当社をいつもご愛顧頂いているお客様のおかげでございます。
今後もさらにレベルアップして世界一優しい会社を目指して精進して参ります! -
生命保険契約照会制度
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相続が発生された際に、『お父様・お母様やお祖父様・お祖母様がどのような生命保険に加入しているのか内容が分からないのでサポートして欲しい』とご相談を承る事がございます。
生命保険証券が残されていれば、確認させて頂く事が可能でございますが、過去の古いご契約の場合は難しいケースもございます。
そんなお困りをご解決する為、
生命保険協会の『生命保険契約照会制度』で、親族が入っている生命保険を3,000円で一括検索可能できるようになりました。・対象者の死亡等
・照会者:法定相続人等
・検索法:契約者・被保険者の名前 -
令和5年度税制大綱「株式交付制度」について
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令和五年度税制大綱「株式交付制度」について
「株式交付制度」は令和3年の税制改正により
可能になった組織再編の手法です。
50%以上の株を保有している場合、一部株式のみでも
無税でHD化が可能となる内容でした。
この「株式交付制度」が令和5年度の税制改正にて
令和5年10月から使えなくなります。
非常に事業承継にはメリットのある手法だったため
ご検討されていたお客様は、お気をつけください。
もし、ご興味があるお客様はHPよりお問い合わせ下さい。 -
ふるさと納税について【高所得者で高額ふるさと納税をされている方】
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ふるさと納税について
高所得者で高額ふるさと納税をされている方ふるさと納税は一時所得です
寄付額の30%が返礼品の価値だと考え、166万円の寄付を超える『ふるさと納税』を行った際に申告義務が発生します。
166万×30%=498,000円
※一時所得の控除枠は50万円生命保険の解約も一時所得にあたります。
高額ふるさと納税をされている方はお気をつけ下さいませ。 -
令和5年度税制改正【相続税編「生前贈与加算」】
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令和5年度税制改正
【相続税編「生前贈与加算」】
①3年内加算→7年内加算(2024/1/1の贈与~が対象2027/1/1以降の相続に改正影響あり)
②対象者に変更なし
孫への贈与は、今後も有効です年110万の生前贈与が最適な方は2024年からは、「精算課税制度」を選ぶ事をおすすめします。
精算課税制度の場合110万以下は申告不要かつ、相続税への加算対象外です。
その一方、孫や子供の配偶者など、相続で財産をもらわない方は、生前贈与加算の対象外の為、暦年贈与をおすすめします。